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(公財)越谷市施設管理公社(以下「公社」という)ホームページへのバナー広告募集中!
大会・催物のお知らせや、会社・店舗のPRなど、皆様のご利用お待ちしております。 詳しくは下記をご覧下さい。
※令和2年4月1日から掲載料金が変更となりました。
■バナー広告について
●規 格 縦70ピクセル×横120ピクセル、容量は20KB以内
GIF形式
※ 動きや反転のあるものは、容量が大きくなるため、掲載できません。
●掲載区画数 7区画(トップページ)
●掲載期間 1ヵ月単位で年度ごとに最長12ヵ月まで掲載できます。
●掲載料金 1区画につき、1ヵ月あたり、5,000円(税込)
■掲載できない広告
次に掲げる内容の広告は掲載できません。
⑴ 公社が運営するホームページの公共性及び品位を損なうおそれがあるもの
⑵ 公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの
⑶ 公序良俗に反するもの又は、そのおそれがあるもの
⑷ 法令等(市の条例等を含む。)に違反するもの、又はそのおそれがあるもの
⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に掲げる営業に該当するもの
⑹ 貸金業、投機的な商品及び出資金に関するもの
⑺ 政治活動又は宗教活動に関するもの
⑻ 個人又は団体の主義主張に関するもの
⑼ 個人の宣伝に関するもの
⑽ その他理事長が不適当と認めたもの
■申込み方法
広告掲載申込書に必要事項をご記入のうえ、広告原稿を添えて公社(総合体育館内)までお持ちください。
※ 『ホームページ広告掲載に関する要綱』をお読みになってから、お申込みください。
※ メール・FAXでのお申込みはできません。
※ 広告原稿はCD-ROMなどの媒体でお持ちください。
※ 広告掲載申込書は公社で配布しているほか、こちらからダウンロードできます。
■申込期限
随時募集中です!
広告を掲載する月の前月15日までに『広告掲載申込書』を公社へご提出ください。
■お問い合わせ
公益財団法人 越谷市施設管理公社 総務部総務課庶務係
048-964-4321(代表)
kosi‐kanri@isis.ocn.ne.jp(電子メール)
公 益 財 団 法 人 越 谷 市 施 設 管 理 公 社
ホームページ広告掲載に関する要綱
(平成31年 3 月 6 日理事長決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人越谷市施設管理公社(以下「公社」という)が運営するホームページへの広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 次の各号のいづれかに該当する広告は、掲載しない。
⑴ 公社ホームページの公共性及び品位を損なうおそれがあるもの
⑵ 公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの
⑶ 公序良俗に反するもの又は、そのおそれがあるもの
⑷ 法令等(市の条例等を含む。)に違反するもの、又はそのおそれがあるもの
⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に揚げる営業に該当するもの
⑹ 貸金業、投機的な商品及び出資金に関するもの
⑺ 政治活動又は、宗教活動に関するもの
⑻ 個人又は団体の主義主張に関するもの
⑼ 個人の宣伝に関するもの
⑽ その他、公社が不適切と認めたもの
(広告の掲載順位)
第3条 広告掲載の順位は、原則広告掲載申込みのあった先着順とする。
2 申込みが募集枠数を超えたときは、登録順に区画の空きが出次第、順次掲載するものとする。
(広告の掲載位置)
第4条 広告の掲載位置は、公社ホームページのトップページとし、掲載位置、順序は公社が指定した位置とする。
(広告の掲載規格)
第5条 掲載する広告はバナー広告とし、規格は次のとおりとする。
⑴ 大きさ 1区画:縦70ピクセル×横120ピクセル
⑵ 画像形式 GIF形式
⑶ 容量 20KB以内
2 掲載するバナー広告は原則として動きや反転のないものとする。
(掲載する広告数)
第6条 掲載する広告数は7区画とする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(広告掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、1か月間を単位とし、1回の申込みにより掲載できる期間は年度内の最長12か月間とする。
2 広告の掲載開始日は、原則として当該広告の掲載する月の初日とし、掲載終了日は原則として当該広告の掲載する月の最終日の前日とする。
3 前項の規定にかかわらず、12月分の掲載期間は12月1日から12月27日までとし、また、1月分の掲載期間は12月28日から1月30日までとする。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は1区画につき1か月あたり5,000円(税込)とする。
ただし、社会情勢等の変化により掲載料を改訂する場合がある。
(広告の募集)
第9条 広告の募集は公募とし、ホームページ及び広報誌等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第10条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の前月15日までに、公社ホームページ広告掲載申込書(第1号様式)に広告の原稿を添えて、理事長へ申し込まなければならない。
(広告掲載の決定)
第11条 理事長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告掲載の可否を決定するものとする。
2 理事長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を公社ホームページ広告掲載に関する決定通知書(第2号様式)により、当該申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、理事長が指定する期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。
(広告掲載決定の取消し)
第13条 理事長は、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
⑴ 広告主が、指定期日までに広告掲載料を納付しなかったとき
⑵ 広告主のホームページ等が、事前の連絡がなく閉鎖されたとき
⑶ 広告主のホームページ等の内容が、申込み時から変更され、第2条に規定する状態であると判断したとき
⑷ その他、広告主又は広告内容が不適当であると理事長が判断したとき
2 理事長は、広告掲載の取消しを決定したときは、公社ホームページ広告掲載決定の取消し通知書(第3号様式)により、当該広告主に通知するものとする。
(広告掲載の辞退)
第14条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を辞退しようとするときは、書面により理事長に届け出なければならない。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載料の還付は、広告主が広告掲載を辞退したときまたは広告主としてふさわしくないと理事長が認め広告掲載を取り消したときは、広告を掲載しない月の掲載料を還付するものとする。ただし、掲載開始前に辞退したとき又は取り消ししたときは、掲載開始予定月分の掲載料は還付しない。
2 広告主の責めに帰さない事由により公社が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じた広告掲載料に相当する額を還付する。ただし、広告を掲載できなかった期間が2日未満の場合はこの限りでない。
(広告内容)
第16条 広告主は、広告の内容及びデザイン等が公社ホームページのイメージを損なう事のないよう、公社と調整しなければならない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告の内容について、一切の責任を負わなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月15日から施行する。
(財団法人越谷コミュニティセンター ホームページ広告掲載に関する要綱の廃止)
2 財団法人越谷コミュニティセンター ホームページ広告掲載に関する要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に、この要綱に相当する規程に基づき行われたホームページ広告掲載に関する手続きその他の行為は、この要綱の規定に基づき行われたホームページ広告掲載に関する手続きその他の行為とみなす。
附 則(令和 2 年 2 月 8 日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。